■事業所名
  • 社会福祉法人 伊仙町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
  • 平成11年9月29日指定  指定第4679300014号
■事業の目的
  • 指定居宅介護支援事業は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。
■当事業所の運営方針
1.被保険者が要介護状態となった場合、その可能な限り居宅においてその有する
  能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.被保険者の選択により心身状況、その置かれている環境などに応じて、適切な
  保健医療サービス及び福祉サービス、施設などの多様なサービスと事業者の
  連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供できるように配慮する。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたち、利用者に提供される
  サービスの種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう公平、中立に行う。
■事業実施地域及び営業時間
通常の事業実施地域 伊仙町 ※町外の方でもご相談ください。
営業日 月〜金
ただし、土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始
(12/31〜1/5)を休業
受付時間 月〜金 8時15分〜17時
 



居宅介護支援サービスを利用するまで


介護サービスを利用するためには、伊仙町に申請して「介護や支援が必要である」と認定あされる事が必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。

申請する
サービスの利用を希望する人は、伊仙町の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。



更新
認定の有効期間は6ヶ月です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をして下さい。
●介護の必要の程度に変化が無い場合には→更新の申請をします
●介護の必要の程度に変化があった場合は→認定の変更申請をします



サービスを利用す
介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割が利用者負担となります。










要介護認定
●訪問調査
心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
コンピューター判定 医師の意見書
●介護認定審査会
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
●認定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
要支援/要介護1/要介護2/要介護3/要介護4/要介護5/非該当(自立)

認定結果の通知
原則として申請から30日以内に伊仙町から認定結果が通知されます。

担当のケアマネを決めて、受けるサービスを決める
●在宅サービスを利用
  自宅に訪問を受けたり、施設に通所してサービスを利用します。
●施設サービスを利用
  施設に入所してサービスを受けます。
  ※「要介護1」以上の人が利用できます。
介護サービス計画を作る

どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
更新の場合は、現在利用中のサービスの」継続を居宅介護支援事業者に相談します。
サービスの
主な内容
(1)要介護認定の申請の代行 
(2)
介護サービス計画の作成 
(3)
在宅サービス事業所との連絡・調整
(4)介護保険施設への紹介など
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
介護支援専門員(ケアマネージャー)
要介護者等からの相談に応じ、その希望や心身の状況から適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村・居宅介護サービス事業者、介護保健施設等との連絡・調整を行います。


※お問合せ※
社会福祉法人 伊仙町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所
〒891−8201
鹿児島県大島郡伊仙町伊仙2293番地1
TEL 0997−86−4194 FAX 0997−86−4808
Eメール isenn@t1.toku-vision.com